
今回は、まもなく始まる消費税増税が電脳せどり初心者さん含め
僕らせどらーにどう関わってくるのか詳しく解説していきます。
情報発信者の中でも消費税増税について
話をしている人は少ないのでしっかりこの記事を読んで
対策してくださいね
消費税増税はいつから始まるのか?
消費税の増税の開始時期は令和元年10月1日
そうです、今年の10月1日です
今現在の消費税は8%ですが10%になっちゃうんです。
という事は!!
仕入れ価格が2%上昇しちゃいます
仕入れ時の経費が2%上昇しちゃいます。。。
これは一大事ですよね。
じゃあ
もう物販では稼げないのか
電脳せどりは終わったのか
というとそうではありません。
という事で増税前後にどういう事が起きるのか
解説していきますね。
増税前は在庫の買いだめが起きます
増税前は買いだめ(仕入れ貯め)する出品者が増えます。
たばこの価格が上がる時に起こる現象と同じですね
高くなる前に買っておけ~~!!っていうやつです。
では、あなたに問題!!
消費税8%の時に買った商品を
10%の時になってから売った場合差額の2%分は
損するでしょうか?得するでしょうか?
この答えはこの後ほど詳しく解説します。
まずは消費税増税後に起きる事について解説しますね
消費税増税後のAmazonの売行きは変わるのか?
増税後数カ月は買い控えがあるので売行きは悪いです。
これはAmazonだけではなく日本中がそういう状態になります。
買い控えってやつですね。
Amazonの中ではどうなってるかというと
増税前に納品した商品が在庫として残っているので
価格も増税後の2%が含まれていない8%時の価格帯のままです。
この8%時の在庫が無くならない限り
2%分を足した価格まで上がる事はありません。
増税前に仕入れた在庫も3、4ヶ月たてば無くなっていくので
そのあたりから少しずつ価格が上昇していくと思います。
それに合わせて一時は落ちるAmazonの売行きも戻ってきます。
Amazonは他のネットショップともガチガチの競争しますので
Amazonの売行きがずっと落ちたままって言う事はありません。
むしろ上がる可能性もあります。
次は先程の問題の答えを発表しますね。
消費税8%時に仕入れて10%になった時に売ったら得?
結論から言ったら得する人としない人がいます。
消費税というのは
売って「預かった消費税」と仕入れたり経費を払って「支払った消費税」
の差額を納める事になっています。
例えば
「消費税8%で仕入れて8%で売った場合」
5,000円の商品を消費税8%で仕入れて
消費税は400円なので合計5,400円になります
それを消費税8%の時に10,000円で売った場合
合計金額は10,800円になります。
「消費税8%で仕入れて10%で売った場合」
5,000円の商品を消費税8%で仕入れて
消費税は400円なので合計5,400円
それを消費税10%になってから10,000円で売ると
消費税は1,000円で合計11,000円になります。
ここだけ見ると200円得してるじゃん!!
ってなりますよ?
ただ、最初に言ったように消費税は
預かった消費税と支払った消費税の差額を払う事になっているので
最初の8%で仕入れたものを8%で売った場合は
仕入れ時:商品5,000円 消費税400円
販売時:商品10,000円 消費税800円
預かった消費税が800円ー支払った消費税400円なので
400円納める事になります。
では8%で仕入れて10%で販売した場合を考えてみましょう
仕入れ時:商品5,000円 消費税400円
販売時:商品10,000円 消費税1,000円
預かった消費税1,000円ー支払った消費税400円なので
600円納める事になります
あとは残りの金額を計算してみましょう
「消費税8%で仕入れ、販売した場合」
販売価格10,800円ー仕入れ価格5,400円ー納める消費税400円=5,000円
「消費税8%で仕入れ、10%で販売した場合」
販売価格11,000円ー仕入れ価格5,400円ー納める消費税600円=5,000円
となります。
次に得する人ですが
免税事業者の場合は消費税を納める必要がないので先程の例に合わせると
「8%で仕入れ、販売した場合」
販売価格10,800円ー仕入れ価格5,400円=5,400円
「8%で仕入れ、10%で販売した場合」
販売価格11,000円ー仕入れ価格5,400円=5,600円
となり200円得する事になります。
免税事業者とは?
免税事業者とは
簡単に言うと前々事業年度の売上が1,000万円以下なら
免税事業者と判定されます。
ですので開業2年以内の方や売上が1,000万円を超えない
電脳せどり初心者さんのほとんどが免税になります。
免税事業者になれない人は下記に該当する人です。
- 課税売上高が1,000万円超である。
- 課税売上高、および給与等支払額が1,000万円超である。
- 設立から2年以内で、資本金の額、または、出資の金額が 1,000 万円以上である。
- 消費税課税事業者選択届出書を提出している。
- 納税義務の免除の特例(相続、合併、分割)により課税事業者となる。
これに1つも当てはまらない場合は免税事業者ですから
差額て儲けちゃいましょ!
まとめ
消費税増税というだけでも色々世の中の動きが変わります。
ですが、ネット販売は店舗販売よりまだまだ伸びます
なぜならネット販売の方が人件費等の経費が少ないからです。
その中で世界一のAmazonなんですから販売用のプラットフォームとしては
最高の場所だと言い切れます。
あとはあなたが上手に仕入れをして売るだけです
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